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ベトナムでの化粧品販売に必要な化粧品開示手続きを解説

日本の化粧品をベトナムで販売するには、現地販売代理店との連携が不可欠です。

販売代理店は、商品を日本から購入・輸入する以前に、ベトナム国内で予め商品毎にライセンスを取得する必要があるためです。

所謂「化粧品開示手続き」です。
5年間の有効期限付き。

当手続きは、販売代理店である現地のパートナー企業がベトナム国内で行います

※ハンドキャリー等での並行輸入とは異なり、正規で商品を流通させたい場合、販売者(日本側)・購入者(ベトナム側)の双方にとって化粧品開示手続きは必須の手続きです。

 

この手続きの概要は、日本側も把握しておく必要があります

なぜなら、手続きに必要な申請書類のほとんどは、日本国側(製造メーカーや商社)が手配するからです。(申請書類の詳細は後述。)

実際、現地ベトナム側の手続きの進捗や準備書類の詳細を把握しきれず、モヤモヤした気持ちを抱えておられるご担当者様は少なくないのでは..?

当記事では、実際にベトナム側で化粧品開示手続きを行なっている筆者の経験談をお伝えします。

※ベトナムへの輸出経験がない方は、別記事「ベトナムへ化粧品を販売する前に知っておきたい大まかな流れ」を見て概要を掴んでから当記事をご覧いただく方が内容を把握しやすい(筈)です。

 

筆者📝:
フォワーダー業(貨物利用運送事業者)を主軸とするベトナムの現地企業に所属。当社新事業として日本の化粧品をメインに取扱う販売店事業を2023年に開始。

日々、弊社が輸入する化粧品の開示手続きを行っております。

ベトナム国内で、
・自社5店舗運営中
・オンラインショップ運営中
・卸販売中

オンラインショップ
公式: [ROKUHACHI MART – ロクハチマート]
Shopee: [@rokuhachimart]

 

化粧品開示手続きの実績

商品概要 化粧品(ヘアケア、スキンケア、フェイスケア等)
申請商品数 179SKU
ライセンス取得数 170SKU
ライセンス未取得・取得不可 9SKU

私が所属するの現地企業(以下”弊社”と称する)は、2023年8月〜12月の5ヶ月間で170SKU分の商品ライセンス(化粧品開示書受領番号_Công Bố)を取得しました。

取得した商品ライセンス 一部公開

 

2024年12月現在、およそ200SKUの化粧品開示書受領番号を取得。

 

こんな方向けに執筆
  • 自社商品を輸出したい日本メーカー
  • 取扱商品を輸出したい日系商社

 

化粧品開示手続きの申請先:ベトナム保健省医薬管理局への主な申請書類とは

ベトナム保健省医薬管理局への申請書類は、主に下記5点です。

  1. 商品パッケージの表裏面情報
  2. 商品の成分表(COA)
  3. 委任状(LOA or POA)
  4. 原産地証明書(C/O)
  5. その他資料(*1)

ひとつづつ見ていきます。

 

①商品パッケージの表裏面情報

ベトナムで化粧品販売する際に必須の裏面ラベル2ndラベル: 裏面表示をベトナム語翻訳したラベル

販売代理店が裏面情報を翻訳し当局へ提出します。

ベトナム国内で販売する際には、商品の裏面表示をベトナム語翻訳したラベルを貼付することが定められています。
[ベトナム化粧品管理規則: Circular 06/2011/TT-BYT]

購入者であるベトナム人は、このラベルやオンラインショップに掲載している商品情報を頼りに商品の情報を得て購入に至ります。

※注意: 取引先のベトナム企業に日本語ができるスタッフまたは日本人が在籍していない場合、英語版の裏面表示情報の共有を求めれられることがあります。

関連記事「ベトナムで化粧品を販売する際に貼付が義務付けられている裏面ラベルについて解説

 

②商品の成分表|COA[Certificate of Analysis]

各商品の成分表を提出します。この書類をもとに、保健省が化粧品の使用目的と安全性および効果と品質を確認するためです。

成分表は「英語INCI」と「配合量」の提示が必要で、日本側(製造会社)が準備します。

※基本、英語版資料を要求されます。

 

③委任状委任状|LOA[Letter of Authorization]

当書類は、日本側(商社または製造会社)が準備します。

LOAは、POA[Power of Attorney]と称されることもありますが、どちらも効力は同じで公証役場向けの委任状です。

初めて作成される場合は、東京商工会議所の「サイン証明:サンプル一覧ページ」が参考になります。

 

※当資料は、日本にあるベトナム領事館で認証(公証)が必要な書類です。

日本にあるベトナム大使館・領事館

在大阪(総領事館HP)

在東京(総大使館HP)

在福岡(総領事館HP)

 

④C/O(原産地証明書)|[Certificate of Origin]

弊社が日本側企業様に手配いただいたC/O

日本側(製造会社)が原産地証明書を提出できるなら、ベトナム側での関税が0%になります。

輸入関税とVAT Tax|簡易一覧表

HS CODE 商品 輸入関税 VAT
3401.30.00 ボディシャワー 27% 10%
3305.10.90 シャンプー 15% 10%
3304.99.30 洗顔料 20% 10%
3304.99.30 ボディローション 20% 10%
3304.99.30 保湿クリーム 20% 10%
3304.10.00 リップ 20% 10%
3304.99.90 フェイスマスク 20% 10%

ベトナムのパートナー企業が必須で抱える費用として、VAT(付加価値税)があります。VATは[輸入契約価格+関税額(*)]合計額の10%が課税されます。

(*)関税額:
化粧品に関するHSコード3304から3307の税率は通常6%〜22%です。

つまり、原産地証明書が手配できないとベトナム企業側は関税額6%〜22%分のVATを支払う必要があります。

ベトナム側の立場からして、関税額は必ず0%でクリアしたいですよね。

そのため、ベトナムの市場価格と購入価格が合わず、取引を見送るケースがあります。

 

⑤その他資料(*1)

商品によっては、追加資料の提示を求められる場合があります。

こちらは、ベトナム保健省医薬管理局の担当者からの指示次第です。要求があれば都度対応していくほかありません。

弊社の例を挙げると、プラセンタの成分に関する説明書、ワセリン成分に関する説明書、フロクマリンの含有(シトラスの抽出物)の3商品に対して追加資料を求められました。

フェイスマスク プラセンタの成分に関する説明資料
ボディクリーム ワセリン成分に関する説明資料
ボディクリーム フロクマリンの含有関する説明資料

イレギュラーとまで言いませんが、こうした追加資料の発生はよくあります。

企業と企業の信頼関係も大切ですが、実務を行う双方のご担当者様同士の人間関係の構築が同等に重要だとつくづく感じます。

 

化粧品開示手続きあるある

1. 輸出までの計画が立てられない

弊社が行っているケースや他社の話を聞く際もそうですが、いつ頃ライセンスが取得できるかの予定が把握できないケースが多いです。

ベトナム側からの「保健省医薬管理局のソフトウェアのシステムエラーで進捗が止まっています」報告は、通常運転だと思っていただいて差し支えないです。

日本側は、メーカー様または社内での在庫確保や船積みスケジュールの調整などシビアな問題ですが…。すみません。

 

2. 物理的距離感が心理的距離感に直結する

手続き上、日本側がどうしても確認したい事項が出てきます。

それに対して、ベトナム側のスムーズなリアクションを願いたいところですよね。(かく言う筆者も、お取引している日系商社のご担当者様に毎々お助けいただいているのですが..。)

 

実例|日本商社から輸入した商品が自社店舗に並ぶまで

2023年7月〜9月|商品代金のお支払い&化粧品開示手続きの進捗

 

2023年12月|開示手続きが完遂→商品代金のお支払い→船積み手続きの依頼

 

2023年12月|ホーチミン市カトライ港へ到着

20ftコンテナで輸入

 

ホーチミン市ビンタン区にある自社店舗の陳列

ホーチミン市ビンタン区にある自社店舗

ローカル店の雰囲気が漂うこぢんまりしたお店ですが、地域の方々に気持ちよくご利用いただけれるようスタッフ一同日々、運営しております。

 

自社店舗運営のほかに、複数のチャネルで商品を販売しています。

 

関連記事「PIFとは?|商品輸入後にベトナム化粧品製品情報ファイルを作成・保管する必要があります。

関連記事「委託販売|ベトナム市場にとって新しい商品の販路開拓で取り組んでいること。

関連記事「社員販売|アマタ工場団地の某日系工場様向けに、特別SALEを実施させてもらいました。

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