ベトナム国内で外国から輸入した商品を販売する場合、化粧品に限らず全ての商品にラベルを貼付する必要があります。
表示言語は、英語またはベトナム語。
購入者(主にベトナムの方々)が、記載内容を目視で正確に商品情報を認識できるラベルをパッケージ裏面に貼付します。
当貼付作業は、商品開示手続きを行なったベトナムの販売代理店が行います。

日本側の担当者にとっては重要事項ではないですが、把握しておくべきポイントではあります。
販売代理店が裏面ラベルを作成するにあたって、各商品の裏面情報などを英語で説明・データ共有を依頼されることがあります。
裏面ラベル|弊社の例

- 化粧品の名称および効用
- JAN CODE
- 使用方法
- 成分表記(*)
- 原産国
- 国内の販売会社名または個人名
- 容量または重量
- 製品のロット番号
- 製造日または使用期限
- 使用上の注意事項
- 化粧品開示書受領番号
(*)成分表記は、こちらは英語でも可です。弊社も成分は英語表記にしています。

ベトナムへ化粧品を販売する前に知っておきたい大まかな流れこの記事の要点:ベトナムへ化粧品を販売するために予め知っておくべき大まかな流れを把握できます。...

ベトナムでの化粧品販売に必要な化粧品開示手続きを解説日本の化粧品をベトナム国内の代理店に販売して貰う場合、輸出前に予め商品毎にライセンスを取得する必要があります。
所謂「化粧品開示手続き」です。
5年間の有効期限付き。
この化粧品開示手続きは、パートナー企業である現地のベトナム企業が行います。...