物流

ケースマーク必須|ベトナムへLCL便(混載便)で商品を輸出する際の注意点

コンテナ丸々1本分の貨物量の取引が組めれば良いですが、難しい場合もありますよね。

その場合、一般的にLCL(混載便)便を利用することになります。

この記事は、これまで他国への輸出業務を行なったことがある方にもぜひ、このまま読み進めていただきたい。

政令の改正に伴い、正しく則った方法で手続きをしなった場合、最悪貨物がシップバックまたは罰金が適用される可能性があります。

 

2021年12月、製品ラベルに関する政令43/2017/ND-CP号が一部改正されました。(*新政令: 111/2021/ND-CP|2022年2月15日から施行)

参考記事: 商法に関する法律|ベトナムの法律図書館

新政令では主に3点について規定されています。

  1. ベトナム国内で流通させる商品に対しての商品ラベル(裏面ラベル)
  2. ベトナム輸入時(通関手続き時)に必要となる商品ラベル(ケースマーク)
  3. ベトナムからの輸出商品に対する商品ラベル

※この記事では、②通関手続き時に必要となるラベル(ケースマーク)について記載しています。

※①商品パッケージの裏面に貼付するラベルについて把握したい方は、別記事「ベトナムで化粧品を販売する際に貼付が義務付けられている裏面ラベルについて解説」をご覧ください。

 

LCL便(混載便)

複数の荷主様からお預かりした品物を、同じ仕向け地へのコンテナに混載して輸送するサービス。[LCL: Less Than Container Load]

小口の貨物だとしても、輸送量が少なくても、定期的に出荷を行う企業にとってコスト効率の良い有利な選択肢です。

 

最悪シップバックされるかも..? LCL便では「荷印の貼付」が必須

ベトナム側の輸入通関手続き時に必要となる商品ラベル「荷印」。

  • パレット毎に2枚(正面・反対側)の荷印の貼付で事足りる
  • パレッタイズしていたとしても、各カートン毎に2枚の荷印の貼付が必須

など、実情はいろんな意見を耳にします。

荷受人(コンサイニー)のこれまでの輸入実績やベトナム側の乙仲の活動実績なども少なからず通関手続きに影響する」と経験上私は感じています。

荷印は、「ケースマーク」や「シッピングマーク」とも呼ばれます。以降、この記事内ではケースマークで統一。

 

ケースマークの貼付は誰のため? 役割とは?

先述しましたが、LCL便は、複数の荷主からお預かりした貨物を同じ仕向け地へのコンテナに積載して輸送するサービスです。

つまり、様々な荷姿や梱包、個数、重量が1本のコンテナに混載することになります。

ベトナムの場合、LCL便貨物は到着後、全貨物がCFS(Container Freight Station)へ一度搬入されます。

ケースマークが必須とされる理由がここにあります。

貼付していないと、他の混載貨物と混同してしまい引取までに膨大な時間やコストが発生する可能性があります。

また、ケースマークの貼付はレギューレーションで定められているため、CFSで働くスタッフ判断で、最悪シップバックされるまたは引き取れない(権利破棄せざる得ない)ケースも考えられます。

事前に把握しておくことで、こうした不要なトラブルは避けることができます。

 

日本側でケースマークを貼付するべき理由

  1. 極論ですが、ベトナムの規則(政令: 111/2021/ND-CP)だから。
  2. 通関後、スムーズに漏れなく貨物を引き取るため。
  3. 梱包された貨物の中身を外から判断できるようにするため。
  4. 梱包された貨物の仕分けを容易にするため。
  5. 保管・取扱いに関する指示や注意を外箱を見ただけでわかるようにするため。
  6. カートンごとの個別の重量や容積がわかるようにするため。
  7. 連番を記載することで一部貨物の紛失発生を防ぐため。

 

ケースマークに記載するべき情報とは?

ケースマークは、通常、輸入者が指定した積み指図(Shipping Instruction)に従い、輸出者が輸出前に各カートンに貼付を行います。

  1. 主マークである記標と買手の頭文字を組み合わせたマーク(Main Mark)
  2. 仕向港(Port Mark)
  3. カートンナンバー(Carton No.)
  4. 貨物の中身(Commodity)
  5. 貨物の原産地表示(Country of Origin: 例_Made in Japan)
  6. 取扱上の注意(Care Mark)
  7. 総重量(Gross Weight)
  8. 純重量(Net Weight)
  9. 容積(Measurement)

ケースマークに定められた指定のフォームはありません。ですが、不安な場合は日本側の輸出手続きが始まる前に、ベトナム側の乙仲へあらかじめ確認をとっておくと安心です。

 

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